居宅介護・同行援護
居宅介護(障害福祉サービス)
日常生活に支障のある対象の方の居宅に、ホームヘルパーを派遣します。
このサービスでは、ご利用者様自らができることは行っていただき、できないことをヘル
パーが支援します。
内容としては身体に直接援助を行う「身体介護」と、
掃除・洗濯・調理等の日常生活の援助を行う「家事援助」があります。
また、病院や診療所への定期的な通院や、公的手続または相談のために官公署を訪れる場合の外出支援
を行う「通院等介助」のサービス、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
サービス内容・支給量は、利用者の障害支援区分、障害の種類及び程度その他の心身の状況、
介護を行っている方の状況や環境等を総合的に判断します。
同行援護
同行援護とは、視覚、視野、夜盲等の視覚障害者(児)向けの外出支援サービスです。
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- 排泄・食事等の介護
- その他外出する際に必要となる援助