1.介護保険って何
介護を社会全体で支えていく制度として、平成12年4月にスタートしました。
保健医療との連携、保険料を公平に支えあう、自己決定を尊重する、をモットーに、全てのサービスにご本人との契約が必要です。
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2.誰が使うの?
65歳以上で、介護が必要と判断され、要介護認定の出た方はご利用できます。
40〜64歳の方は、加齢に起因する特定疾患により、介護が必要と認定された時ご利用できます。ただし、医療保険に加入している必要があります。
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3.65歳以上で介護保険証が届いているけど使えるの?
保険証があるだけでは使えません。要介護認定を受けたい意志を、市町村窓口に伝えます。認定結果が要支援、要介護1〜5と判定された方が、サービスを使えます。
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4.要介護 1〜5 と判定された保険証が届いたら?
ケアプラン(介護計画)を作成し、自立に向けてのサービスを組み合わせます。
この時にケアマネージャーに相談しましょう。
ご本人、ご家族の、希望、要望を聞きながら、一緒に適切なケアプランを作っいきます。
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5.要支援1、要支援2と判定された保険証が届いたら?
地域包括センターに相談しましょう。
居住地により地域包括センターは決まっています。介護予防プランに基づいた介護予防サービスを利用できます。
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6.地域包括センターって?
要支援1、要支援2のケアプラン作成をします。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなど専門のスタッフが各種相談に応じます。
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7障害者自立支援法って?
平成18年4月に施行されました。
サービス提供主体が市町村になり、障害の種類に関わらず(身体障害、知的障害、精神障害)、
障害者の自立支援を目的とし、共通の福祉サービスを提供します。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児です
サービス内容
ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所介護、自立訓練等
手続き
障害者又は障害者の保護者が、市町村等に申請を行い、支給決定を受けます。
サービス開始
使いたいサービスの事業所と、契約を交わすことが必要です。
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8.事業所がたくさんあってわからない
ケアマネージャーもサービス事業所もご自分で選ぶことができます。
色々な事業案内書を見たり、電話で問い合わせたり、市区町村窓口に相談したり、信頼でき、納得できる事業所を探してください。
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9.介護予防って?
要介護状態とならないように、現在の生活の維持、向上をはかります。
本人の意欲を引き出し、より自立支援に向けた生活を目的とします。 |
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