活動内容
居宅介護支援
  • 要介護認定(要介護1〜5)を受けた方の適切なサービス利用の為のケアプランの作成を行います。
  • 本人、家族などと一緒に、希望のサービスや問題解決などを一緒に考え、目標を立てます。
  • 作成したケアプランは本人、家族に説明し、同意の確認印を頂きます。
  • ケアマネージャーは月に一回訪問します。身体状況、生活環境などに変化があったりプランに問題点などあったら相談しながら変更します。





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訪問介護
  • 要介護認定を受けた方へのホームヘルプサービスを行います
  • 利用者の自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。(生活援助には出来ないサービスもあります。庭の草取り。ペットの世話。本人以外の調理、大掃除など)
  • 利用した料金の1割負担があります。
  • 生活援助は1.5時間以上のサービスは行いません




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介護予防
居宅介護支援
地域包括センターから委託を受けた場合、要支援1、2の方の「介護サービス計画表を作成いたします。

*要支援1・2の方は地域包括センターと契約を結ぶ必要があります。ケアマ  ネージャーとの直接契約はありません。
*住んでいる住所地で地域包括センターは決まっています。
  分からない時は区役所やケアプラザ、ケアマネージャーに尋ねて下さい。
  委託を受けたケアマネージャーは地域包括センターに代わってお客様宅を  訪問し、アセスメントを行い自立に向けた日常生活での目標を一緒に考え、 実行出来るよう支援します。
  (毎日の目標、1年の目標を一緒に考えます)
*一緒に考えたケアプランに確認と同意の印を頂きそれを地域包括センター   の担当者に確認してもらいます。
*認定期間の終わる頃、一緒に考えた目標がどの程度実行できたかの評価  を行ないます
*その他、ケアマネージャーの業務内容は要介護1〜5の内容と変わりはありません




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介護予防
訪問介護

要支援1、要支援2と認定された方で、介護予防のケアプランに必要性が記されている場合にホームヘルプサービスを行います
利用できる事業所は一箇所のみとなります(契約が必要です)。

利用料金は1カ月単位の定額料金となります
区分T ・週1回程度のサービス利用が必要な場合 月額1,234円・
       (横浜市は10,6をかけた13,080円でその1割負担は1,308円です
区分U ・週2回程度のサービス利用が必要な場合  月額2,468円
       (横浜市は10,6をかけた26,160円でその1割負担2,616円です
区分V ・週3回程度のサービス利用が必要な場合  月額4,010円
      (要支援Tの方は3回は利用できません。区分Uまでが対象です
      (横浜市は10,6をかけたは42,506円で1割負担は4,251円です
月額定額料金なのでその月の利用回数に減があっても定額料金に変わりはありません
不明な点は契約する時にきちんと説明を受けましょう。







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自立支援
居宅介護
(身体・知的・児童)

障害者自立支援居宅介護
自宅での入浴、排泄介助等の身体介護、家事援助、通院介助など行ないます
   

地域生活支援事業
横浜市移動支援事業
 安全に外出し、余暇や社会参加等できるできるよう、外出支援をしま  す。
個別支援・グループ支援の2形態になりました。
 どちらものサービスも受給者証があり、サービスの必要が記されている方が 利用できます。契約は受給者証の時間数を越えなければ複数の事業所と契 約できます。




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実地指導結果  19年8月28日(火)障害者自立支援法第11条第2項に基づく実地指導を事業所内においてを神奈川県福祉監査指導課監査班より受けました。
その結果を報告いたします。

*人員基準、設備等においての不備はありませんでした。
*訪問介護員の全てがヘルパー2級以上の資格を持ち、履歴書と雇用契約書  の差異はありませんでした。
*サービス実施記録と利用者の確認印とにおいても不備はありませんでした。
 但し、サービス実施記録においては生活援助と身体介護の時間分けが明確 ではないと口頭での指導があり各々のサービス時間がわかるように改善し  ました。
*契約書、重要事項説明書、個人情報同意書においては全て利用者または  扶養義務者の署名捺印がありました。契約日の記入漏れもありませんでし  た。

平成19年11月5日付けで神奈川県保健福祉部長通知の「実地指導の結果について」の文書が届きました。
T・実地指導実地事業所 あゆみ (居宅介護)(重度訪問介護)
2・文書指摘事項
   全事業共通
  (T)運営規定の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を掲示してい     ないので見易い場所に掲示してください。
  居宅介護
  (2)市から介護給付費の支給を受けた場合は、利用者に対して介護給付    費の額を通知してください。

以上2点の改善指導を受けました。
(1)の運営規定等はクリヤファイルに収めて受付に置いておきましたが利用   者がクリヤファイルを開かなければならないので好ましく無いとのことでし
  た。早速事業所内の見易いところに掲示しました。
(2)請求書、領収書は月毎に発行していましたが、その額が1割分しか分から  ず、後9割の介護給付費の額が利用者に通知されていないとの指摘を受け  ました。請求書、領収書の書式を改善し、介護給付費の額が分かるように  ました

改善報告は11月中に神奈川県保健福祉部に提出し、受理されました。






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